相続放棄について投稿してください。
相続放棄のよくある質問
Q 相続が発生したときには、どのような手続きがあるのですか。
A 相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。
1,相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
2,相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
3,被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
相続人が,2の相続放棄又は3の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。
借金を引き継ぎたくないときは相続放棄の手続きをとることになります。
相続放棄のよくある質問
Q 相続放棄は誰が行うのですか。
A 相続人が行います。申述人といいます。相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき又は複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
相続放棄のよくある質問
Q相続放棄のための期間はありますか。
A相続放棄の申述は,民法により自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。
自己のために相続の開始があったことを知ったときは,被相続人(親など)が亡くなったときとするのが通常ですが,何も財産がなかった場合は,借金の請求を受けたときからとなる場合もあります。
相続放棄のよくある質問
Q 相続放棄の申述先はどちらになりますか。
A 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所となります。
相続放棄のよくある質問
Q 相続放棄の申述に必要な費用を教えてください。
A 弁護士報酬の他に、収入印紙800円分(申述人1人につき)と連絡用の郵便切手代が必要となります。
相続放棄のよくある質問
Q相続放棄の期間を伸ばすことはできませんか。
A相続人が,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に相続財産の状況を調査してもなお,相続を承認するか放棄するかを判断する資料が得られない場合には,相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立てにより,家庭裁判所はその期間を伸ばすことができます。